(1,973,527 - 145 - 533)
CLT建築推進協議会
高知県高知市本町4丁目1-35(森連ビル2F)
高知県森林組合連合会 内
TEL:088-822-5101 FAX:088-822-5174

CLT建築推進協議会規約

(名 称)
第1条 この会は、CLT建築推進協議会(以下「協議会」という)と称する。


(目 的)
第2条 協議会は、成熟化する我が国の森林資源を活かすため、新たな木材需要を喚起することが期待されるCLT建築を推進する先導的な事業に産学官の連携で取り組むことにより、我が国におけるCLT建築の普及を促進するとともに、林業・木材産業及び建設産業の振興を図ることを目的とする。


(所 在 地)
第3条 協議会は、主たる所在地を高知県森林組合連合会内に置くこととする。

 
(事 業)
第4条 協議会は、第2条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)CLTに関する法令などの整備の促進に関すること
(2)CLTに関する設計や施工のノウハウの取得や蓄積に関すること
(3)CLT建築に関する事業者や技術者の育成に関すること
(4)CLTの普及に関すること
(5)その他、協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること


(会  員)
第5条 協議会は、会員をもって構成する。
2 会員は、協議会の目的に賛同する以下の団体、学識経験者等とする。
 (1)建築・建設関連団体
 (2)林業・木材関連団体
 (3)学識経験者
 (4)地方公共団体
 (5)協議会が認める者


(役 員)
第6条 協議会には、会長1名、副会長3名以内、監事2名以内を置く。
2 会長、副会長及び監事は、会員の各団体から指名された者及び学識経験者等から、総会で、選任する。


(役員の職務)
第7条 会長は、協議会の業務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代行する。
3 監事は、協議会の会計を監査し、総会において結果を報告しなければならない。


(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 会長、副会長及び監事に欠員が生じたときは、会員の各団体から指名された者及び学識経験者等から、総会で選任し、その任期は
  前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、役員として任に当たる。


(役員の報酬等)
第9条 役員の報酬は、無給とする。ただし、必要に応じて実費を弁償することができる。


(総 会)
第10条 総会は、毎年度1回、会長が招集する。ただし、会長が必要と認める場合は、臨時総会を招集することができる。
2 総会は、事業計画・報告、収支予算・決算、規約等の改正その他協議会の活動に関する重要事項について審議する。
3 総会においては、会長が議長となる。ただし、会長が欠席の場合はあらかじめ会長が指名する副会長が議長となる。
4 総会の議決は、会員の2分の1以上が出席し、その過半数をもって決する。賛否同数のときは、 議長がこれを決する。
5 解散については特別議決事項とし、出席者の3分の2以上の多数で決しなければならない。
6 総会招集において通知のあった事項につき、必要に応じて書面より、 議決権を行使することができる。


(幹 事 会)
第11条 協議会に、幹事会を置く。
2 幹事は、会員の各団体から指名された者及び学識経験者等から、会長が選任する。
3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。幹事長及び副幹事長は、会長が幹事から選任する。
4 幹事会は、会長が招集する。
5 幹事長は、事業の推進に必要な者を招へいし、意見を聴くことができる。
6 幹事会においては、幹事長が議長となる。ただし、幹事長が欠席の場合は、副幹事長が議長となる。
7 協議会の事業運営につき、幹事会において、次に掲げる事項を決定し、又は遂行する。
 (1)第4条に規定する事業の運営のための具体的方針の決定に関すること
 (2)CLT建築に必要な個別テーマに係るプロジェクトの設定と実施に関すること
 (3)課題解決のためのデータ取得、取りまとめに関すること
 (4)研修会及びシンポジウムなどに関すること
 (5)総会に付議すべきこと
 (6)協議会の規則の制定、改正に関すること
 (7)会員の加入及び脱会に関すること
 (8)事務局に関すること
 (9)前各号のほか幹事会において必要と認めたこと


(プロジェクトチーム)
第12条 幹事会は、プロジェクトの検討を行うため、プロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームのリーダーは、幹事長が選任する。
3 プロジェクトチームは、プロジェクトリーダーが、プロジェクトの推進に必要な者を招へいし、組織する。
4 プロジェクトリーダーは、活動状況を書面により幹事会に報告する。


(顧  問)
第13条 協議会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、協議会の目的を達成するために、総合的な見地から助言を行う。
3 顧問は、会長が委嘱する。


(アドバイザー及びオブザーバー)
第14条 協議会に、アドバイザー及びオブザーバーを置くことができる。
2 アドバイザーは、協議会が行う事業について、技術的な助言を行う。
3 オブザーバーは、協議会の目的及び実施する事業について、全国的な知見から助言を行う。
4 アドバイザー及びオブザーバーは、会長が招へいする。


(事業年度)
第15条 協議会は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(経  費)
第16条 協議会の事業を行うために必要な経費は、補助金その他の収入をもって充てる。
2 事業に必要な経費の支出については、別に規則を定める。


(事 務 局)
第17条 協議会の業務を執行するため、高知県森林組合連合会内に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、出納管理者及び事務局員を若干名置くことができる。
3 事務局の職務は、協議会の事業の企画調整及び経理事務とする。
4 事務局長は、高知県林業振興・環境部副部長を充て、企画調整の責任を有する。
5 出納管理者は、高知県森林組合連合会総務部長を充て、経理事務の責任を有する。


附 則
(1)この規約は、協議会の設立の日(平成25年7月12日)から施行する。
(2)協議会の設立当初の事業年度は、第15条の規定にかかわらず、設立の日から平成26年3月31日までとする。

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